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役員退職金の設定実務ガイド 税の難問解決へのアプローチ
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 税務経理協会 |
発売年月日 | 2020/11/21 |
JAN | 9784419067533 |
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役員退職金の設定実務ガイド
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役員退職給与に焦点を絞って解説された書籍。筆者の個人的な意見も読めて参考になった。 P51 法人税法においても、株主総会や取締役会等の議事録は極めて重要な書類といえます。すなわち、役員退職給与の損金算入時期は、原則として、その支給額が「具体的に確定した日」であることから、その日を...
役員退職給与に焦点を絞って解説された書籍。筆者の個人的な意見も読めて参考になった。 P51 法人税法においても、株主総会や取締役会等の議事録は極めて重要な書類といえます。すなわち、役員退職給与の損金算入時期は、原則として、その支給額が「具体的に確定した日」であることから、その日を証明するための書類として株主総会の議事録を作成し保管しておくことが重要となります。また、株主総会で支給に関する基準(会社の業績、その退任する者の勤続年数、担当業務、功績等から割り出した一定の基準等)を示し、具体的な支給金額、支給期日、支給方法などはその支給基準によって定まるものとして、取締役会等に委任する決議を行う場合には、取締役会等の議事録も作成し保管しておくことが重要です。 なお、株主総会議事録が作成されていなかったことを理由として、未払計上した役員退職給与の損金算入を認めないとする更正処分等がなされたことにつき審査請求された事案があります。これについて、国税不服審判所は「会社法第318条第1項及び会社法施行規則第72条第2項は、株主総会の議事については、書面又は電磁的記録による議事録を作成しなければならない旨規定しているが、株主総会の議事録の作成の有無については、株主総会の決議の効力には影響しないと解されている。 そして、同族会社にあっては、会社法に規定する株主総会の開催が必ずしも明確でない場合が多く、このような場合、株主総会の決議の有無は、株主総会が実質的に開催されたとみることができるかどうかにより判断すべきであると解される」とし、①株主総会の議事録が作成されていないことをもって株主総会を開催した事実がないと断定することはできないこと、②納税者は平成19年3月30日に開催した臨時株主総会で役員退職給与が確定した旨主張し、その証拠として日記帳を提出したところ、その記載内容は全体として高い信用性が認められ、本件日記帳の平成19年3月30日には、株主全員が集まって本件役員退職給与の支払を最終的に確認した旨が記載されており、その記載も信用性が高いものと見ることができること等から、納税者の主張を認め、本件更正処分の全部を取り消しました。 このように、議事録が作成されていなくても、その他の書類によって、株主総会が実質的に開催されたと証明できればよいということですが、実務上は、無用な争いを避けるために、議事録をきちんと作成しておくことが重要でしょう。
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