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若者が働きはじめるとき 仕事、仲間、そして社会 どう考える?ニッポンの教育問題
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 日本図書センター |
発売年月日 | 2012/09/01 |
JAN | 9784284304481 |
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若者が働きはじめるとき
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商品レビュー
4.5
5件のお客様レビュー
アルバイトとは言え、そこには無数のストーリーがある。 職場環境や上司に恵まれず酷使される学生、横の繋がりが強くお互いに切磋琢磨出来る組織で頑張れる学生などそれぞれの立場でリアルな実態が描かれている。
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「最近の若いもんは…」では済まされない、若者の労働の現状について、データと豊富な"体験談"で示した一冊。 現代の若者について、大人たちは、自分たちの時代を背景にした「体験」という定規で計って、評価します。しかし、近年、時代の変化は劇的に早くなり、大人たちの...
「最近の若いもんは…」では済まされない、若者の労働の現状について、データと豊富な"体験談"で示した一冊。 現代の若者について、大人たちは、自分たちの時代を背景にした「体験」という定規で計って、評価します。しかし、近年、時代の変化は劇的に早くなり、大人たちの過去の体験では計りきれない厳しい状況に陥っています。 努力すれば報われた時代の大人たちが、必ずしも努力が報われるわけではない時代の若者たちを「努力がたりないからだ」と、批判します。 正規雇用の枠が減って、やむをえず非正規雇用で働いている若者たちを、「責任ある立場になりたくないから好きでそうしているのだ」と切り捨てます。 そんな時代に、私たちはどう働いていったらよいのでしょうか。 みんなでよい労働環境をつくるには、どんなことができるでしょうか。 就職活動につまずいたら、働きはじめてひとりで悩んだら、この本を手に取ってみてください。 自己責任論に追いつめられる若者が多い中、印象だけの大人たちの批判がいかに無責任か。「最近の若者は…」批判に対しての反論が、統計などのデータで示されているのには、はっとさせられます。 同世代の仲間たちの体験談を読めば、悩んでいるのは自分1人ではないと、勇気付けられるかもしれません。 巻末には、様々なケースに対する相談窓口や、参考になる本の紹介があります。 【今月のおすすめ/2013年2月】
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労働契約法 第16条 雇用主は客観的にみて合理的な理由があり、社会通念上許容出来る理由がない限り、労働者(従業員)を解雇してはいけない 第20条 解雇がどうしても必要な場合でも、30日以上前にその労働者本人にそのことを通告するか、あるいは30日分以上の賃金を解雇予告手当として支払...
労働契約法 第16条 雇用主は客観的にみて合理的な理由があり、社会通念上許容出来る理由がない限り、労働者(従業員)を解雇してはいけない 第20条 解雇がどうしても必要な場合でも、30日以上前にその労働者本人にそのことを通告するか、あるいは30日分以上の賃金を解雇予告手当として支払わなくてはならない 就業規則で遅刻や欠勤などについてのペナルティが定められていない場合、実際に働かなかったぶん以上の給料を差し引きことは禁じられている 就業規則 事業所ごとに、そこでの勤務時間条件や給料のことなどを決めた規則で、使用者が作成改正して、労働基準局に届けなければならない。そしてその規則は働いている人がいつでも自由に見られるようになっていなければならない。 労働基準法34条 勤務時間ごとに6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は一時間以上休憩 労働基準法15条 雇用主は従業員を雇い入れる際、労働条件を明示し、そのうちの重要なものについては書面で手渡さなければならない。労働条件通知書とか雇入通知書と呼ばれている。書面で示さなければならない条件とは1契約期間2就業場所業務内容3労働時間4賃金(昇給を含む)5退職について 雇用保険 週20時間以上で31日以上の期間同じ雇用主のもとで働く場合
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