相続に係る専門家のための遺贈寄付の実務 の商品レビュー
相続人による寄付という考え方 遺言寄付だけでなく、相続人による寄付という考え方が書かれており、なるほどっと思いました! ふるさと納税なども使って、手残りがあまり変わらないなら、寄付しやすいな。 内容は、遺贈寄付の留意点や、寄付を受ける側の注意点も、網羅されていて、とても勉強に...
相続人による寄付という考え方 遺言寄付だけでなく、相続人による寄付という考え方が書かれており、なるほどっと思いました! ふるさと納税なども使って、手残りがあまり変わらないなら、寄付しやすいな。 内容は、遺贈寄付の留意点や、寄付を受ける側の注意点も、網羅されていて、とても勉強になりました。 大学や住んでいる自治体、町内会など寄付先の候補も広くあることが分かったのも良かったです! 勉強になった箇所 ・大学に寄付する場合には、研究を指定したい ケース や名前を残したい ケースなどがあります。ひとりひとりの希望に沿った 寄付を実現することも可能です ・一般の寄付と 違い遺贈 寄付の場合は、「不動産の有無」「名前を付けたいかどうか」「税務 控除あり 希望か」「モノを残したい、作りたい 希望はあるか」「何年にも渡って残したいかどうか」「遺言 以外で 残したいか」など、幅広い 選択肢の中から その方の希望を ヒアリングし、ご要望に沿う形を一緒に考えた上で提案する必要があります ・寄付をする理由第1位「相続人にあげたくなかった」 ・「包括遺贈は原則 受入不可または 条件付きで受入れ可能」としているところが多く、断られる可能性も十分にあります ・法務局の遺言 保管制度の、死亡時 通知(死亡届と連動して指定した1名に希望した場合のみ通知) ・含み益のある現物資産を遺贈 寄付しようとする場合には、みなし譲渡所得税にどう対処するのか、ということを考えておく必要があります ・遺贈 寄付のみなし譲渡所得税でも、マイホーム特例を使える場合がある ・法人への、遺言による寄付であれば、その寄付をした財産には相続税はかからない ・財産の全部または一部を遺言で寄付したことで、その他の財産が基礎控除額以下になった場合には、相続税申告は不要です ・遺言による寄付をした場合の相続税申告書の記載方法 ・遺言による寄付を任意団体にする場合、原則は相続税の対象になる。ただしそもそもが 基礎控除以下であれば 気にする必要はない ・寄付を受けた株式について、2年後までの間に配当を受けたことがない場合、租税特別措置法70条に該当しないとされ後から課税されることがある ・ふるさと納税の適用になるのは、相続財産の寄付の場合で、遺言による寄付の場合には適用がありません ・清算型遺贈の場合、契約 不適合責任を免責する特約を売買契約で結んでも、売主が法人(受遺団体)で買主が個人の場合は、消費者契約法により特約は無効となります。そのため 買主には一般個人ではなく事業者(いわゆる 買取業者など)を対象として売却することにより、免責特約は有効となる ・清算型遺贈の場合の納税義務者は、税法では明記されていませんが、財産を取得していない相続人に 納税義務を負わせることは難しく 、実質所得者課税の考え方から受遺団体が 納税義務を負うとされる考え方が一般的です
Posted by
- 1