信託の80の難問に挑戦します! の商品レビュー
・民事信託だけでなく、商事信託にも踏み込んで言及。回答も難解と感じた箇所が多い。 ・そうはいっても、まだまだ知らない論点が多いことを知れた 勉強になった箇所 ・上記の通り 信信間において 土地の賃借権を設定することができないと解される可能性も否定はできないことを踏まえますと、本...
・民事信託だけでなく、商事信託にも踏み込んで言及。回答も難解と感じた箇所が多い。 ・そうはいっても、まだまだ知らない論点が多いことを知れた 勉強になった箇所 ・上記の通り 信信間において 土地の賃借権を設定することができないと解される可能性も否定はできないことを踏まえますと、本件では、土地と建物について信託を設定した後に、信信間において 土地の賃借を設定することは避けた方が良いと考えられます ・上場されていない不 発行株式について 、会社法154条の2が規定する信託の対抗要件についても 、これと同様に 、株主名簿にかかる株主の氏名又は名称について 、受託者の氏名又は名称の後に か「(信託口)」などの文字を付すか、 委託者を甲 受託者 乙とする信託の場合に 、株主の氏名又は名称について 「委託者甲受託者乙」 と記載 また記録することで、実現するものと考えます ・しかしながら、「プロラタ 弁済」による相殺である場合でも 、実務上の対応としては 、信託法 32条2項において、①信託行為にその行為をすることを許容する旨の定めがあるとき、 又は、②その行為について重要な事項を開示して受益者の承認を得たとき、に 競合行為の例外が認められていますので 、この要件を満たしておく必要があるものと考えます ・ただし 、承継された 新受託者に 承継された債務については、前受託者は、承継後も当該債務が 信託財産に限定されたものでない限り 、自己の固有財産を持って 承継された債務を履行する責任を負うことになっています。また新受託者は 承継した債務について 信託財産に限定した責任を負うことになっています(信託法 76条1項2項) ・これに対し 、例えば、信託契約 上は 、形式的に Aのみが受益者 とされ、 B は受益者とされていない場合であっても、Aには 信託財産の給付を受ける権利が付与されておらず、 監督機能のみが付与され、他方で B に は 信託財産の給付を受ける権利が付与されている場合には 、受益者は B であり、 A は実質的には信託監督人 または 受益者代理人であると解される可能性があると思われます ・ここでいう「委託者の地位」について 信託法 に定義はなく、 上記のうち、いずれまで 含むのか必ずしも明確ではありません。学説では、権利のうち①〜③は、委託者の地位と 不可分のものであり 、委託者の地位の移転があった場合には当然に随伴するもの 、④及び⑤は当然に随伴しないが、原則 随伴すると解すべきもの(信託行為で明確にした方が良いもの)、業務のうち①及び②市は委託者の地位があっても当然に随伴しないとするものがあります(131ページ) ・したがって、本件 信託契約において 帰属権利者をAと定めた場合、残余財産 給付債権は A の「財産に属した」権利とは言えず、 A の死亡時にAの相続財産とはならないと考えられます ・なお 、当然のことながら 、信託の終了が被後見人の生活のために必要でない場合で、例えば 、成年後見人の意思で財産の承継 割合を変えることを目的としているような場合においては、 成年後見人の権限外の行為であり、その観点からは終了させることはできないと考えられます ・信託法 38条の帳簿等 閲覧謄写請求権についても 、受託者の監督を目的としている以上、(元)受益者の死亡で直ちに消滅する理由はなく、 相続人は単独でも保存行為として これを行使できるものと考えます
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