株主リストの添付と株主名簿整備の実務 の商品レビュー
このたび商業登記規則が改正され、平成28年4月20日に公布、平成28年10月1日から施行となりました。 今回の改正の主なポイントは、株式会社等の登記申請の際の新たな添付書面として、いわゆる「株主リスト」が追加されたことです。これは、登記すべき事項の変更・設定等に、株主または種...
このたび商業登記規則が改正され、平成28年4月20日に公布、平成28年10月1日から施行となりました。 今回の改正の主なポイントは、株式会社等の登記申請の際の新たな添付書面として、いわゆる「株主リスト」が追加されたことです。これは、登記すべき事項の変更・設定等に、株主または種類株主全員の同意を要する場合、「株主の氏名または名称および住所」「当該株主のそれぞれが有する株式の数および議決権の数」等といった事項を証する書面を添付しなければならない、というものです。 株主リストの書式例および記載例については、法務省ホームページに掲載されています。 株主リスト作成の際の注意点 ①原則は、株主総会決議等を要する登記事項ごとに作成 ②議決権を行使することができたすべての株主の議決権が対象 ③株主の氏名等の記載の範囲 ④種類株式発行会社は種類株式の種類および種類ごとの数も記載 ⑤議決権の数および議決権割合 株主名簿とは、株式会社の所有者である株主についての情報を記載するために作成を義務づけられた帳簿のことをいいます。(会社法121条)
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このたび商業登記規則が改正され、平成28年4月20日に公布、平成28年10月1日から施行となりました。 今回の改正の主なポイントは、株式会社等の登記申請の際の新たな添付書面として、いわゆる「株主リスト」が追加されたことです。これは、登記すべき事項の変更・設定等に、株主または種...
このたび商業登記規則が改正され、平成28年4月20日に公布、平成28年10月1日から施行となりました。 今回の改正の主なポイントは、株式会社等の登記申請の際の新たな添付書面として、いわゆる「株主リスト」が追加されたことです。これは、登記すべき事項の変更・設定等に、株主または種類株主全員の同意を要する場合、「株主の氏名または名称および住所」「当該株主のそれぞれが有する株式の数および議決権の数」等といった事項を証する書面を添付しなければならない、というものです。 株主リストの書式例および記載例については、法務省ホームページに掲載されています。 株主リスト作成の際の注意点 ?原則は、株主総会決議等を要する登記事項ごとに作成 ?議決権を行使することができたすべての株主の議決権が対象 ?株主の氏名等の記載の範囲 ?種類株式発行会社は種類株式の種類および種類ごとの数も記載 ?議決権の数および議決権割合 株主名簿とは、株式会社の所有者である株主についての情報を記載するために作成を義務づけられた帳簿のことをいいます。(会社法121条)
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