堕ちた弁護士 の商品レビュー
三百代言弁護士の迷走により本来なら和解できたはずの税務訴訟に敗訴し、1億数千万円を国に召し上げられた著者の数奇な運命が記載されていた。余程怒っているのか同じシーンが何度もループしていて、物語を読むような面白さは皆無だ。ただこの件に関する執拗な怒りは十分に読み取れた。何度もループす...
三百代言弁護士の迷走により本来なら和解できたはずの税務訴訟に敗訴し、1億数千万円を国に召し上げられた著者の数奇な運命が記載されていた。余程怒っているのか同じシーンが何度もループしていて、物語を読むような面白さは皆無だ。ただこの件に関する執拗な怒りは十分に読み取れた。何度もループするシーンは例えば以下だ。 P162 「新任の涌井裁判長は平成2年9月7日、東京地裁民事第2部13階の書記官室で、「国税局はあなたに金が行ったという確定ができなくて苦慮している。何かいい案がありませんか?どうですか、和解していただけませんか?」と言ったので、原告の私が「条件は?」と尋ねると、自分の握りこぶしを突き出しながら、「つかみ銭でいい」と和解を勧めた。ところが、原告代理人であった佐藤弁護士は、事前に裁判所より和解調停の通知があったにもかかわらず、原告の私の意向を確かめずに、事前の打ち合わせもしないで、いきなり裁判長に向かって、「更正決定を取り消すなら和解してもよい」と言い、~以後の話し合いは火に油を注ぐ結果となり、佐藤弁護士の思惑通り和解勧告は消し飛んだ。」 「更正決定を取り消すなら和解してもよい」という佐藤弁護士の言葉で裁判長の面目がつぶされた感じとなり、このあとは泥沼の法廷闘争と発展した。 しかし、税務訴訟においては合法性の原則が支配しているので、基本的に和解はあり得ない。国税側が課税処分に苦慮しているのであれば、課税要件を満たさないことになるので、課税処分そのものが違法となる。したがって、裁判長は納税者を勝たせる判決を書くべきである。だから本書の中で記載されている佐藤弁護士の反論、すなわち、裁判官がそんな和解案を提示するわけがないという主張には一定の合理性がある。言った言わないの話に終始して噛み合わない感じが否めないが、結果として言えることは、裁判所で正当な裁判結果を求めるのは間違い、弁護士と裁判所には近付かない生活を心掛けることが大事だということがよくわっかった書籍であった。
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