事業者必携 ネットビジネス・通販サイト運営のための法律と書式サンプル集 の商品レビュー
完全なにわか勉強。電子商取引を運営するにあたっての注意点については、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が詳しいが、まず全体感をつかむためにはこのくらいの著書から始めるのが適当である。 ・契約の成立について 「インターネット上での取引では、事業者側は、商品の情報...
完全なにわか勉強。電子商取引を運営するにあたっての注意点については、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が詳しいが、まず全体感をつかむためにはこのくらいの著書から始めるのが適当である。 ・契約の成立について 「インターネット上での取引では、事業者側は、商品の情報をホームページなどに掲載します。これを申込の誘引といいます。消費者がこの申込の誘引に応じて、商品を注文することを申込といいます。消費者の申込の意思表示を受け、応じることを承諾といいます。通常契約は、売主と買主という契約の当事者の間で、申込と承諾というお互いの意思が合致してはじめて成立するのが原則です。しかし、この当事者同士が遠く離れた場所にいて契約をする場合には、申込と承諾の時期にずれが生じます。そこで遠隔者間における契約では、承諾の通知が発信された段階で、(相手に到達する前に)契約が成立するよう民法に定められています。 インターネット上の取引も、お互いに離れた場所での取引ですから、本来であれば承諾の通知が発信された段階で、契約が成立するはずです。ただ、インターネットでは、通常の遠隔地の契約と異なり、承諾の意思表示はすぐに相手に到達します。 このため、電子契約法では、インターネット上の取引の場合には、承諾の通知が相手方に到達したときに契約が成立すると定めました。具体的には、ネットショップで商品を購入する場合、顧客は、連絡先のメールアドレスを店側に伝え、注文を受けた店は、指定されたアドレス宛に承諾の通知を送ることになります。そして指定アドレス宛に承諾のメールを送信する場合、メールの情報がメールサーバに記録された時点で到達したと扱われます。サーバに情報が記録されればよく、顧客が実際にメールを読む必要はありません。」 ・返品の特約に関する事項 「広告に、返品特約に関する事項が表示されていない場合は、商品を受け取った日から8日以内は、消費者が送料を負担して返品(契約解除)できます。」
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